2026.02.20 お知らせ 普通仮免許の取得可能年齢が引き下げられます! 道路交通法の改正により、令和8年4月1日から仮免許の取得年齢が17歳6カ月に引き下げられます。 これにより17歳6カ月で路上教習、卒業検定、免許センターでの本免学科試験が行えるようになります。 ただし、運転免許証の交付は18歳の誕生日がきてからとなりますのでご注意ください。 前の記事へ 一覧へ 次の記事へ
道路交通法の改正により、令和8年4月1日から仮免許の取得年齢が17歳6カ月に引き下げられます。 これにより17歳6カ月で路上教習、卒業検定、免許センターでの本免学科試験が行えるようになります。 ただし、運転免許証の交付は18歳の誕生日がきてからとなりますのでご注意ください。