
受験資格特例教習とは
令和4年5月の道路交通法改正に伴い、自動車学校で実施する受験資格特例教習を受講することにより、
二種免許や大型免許、中型免許の取得に必要な受験資格要件(年齢要件、経験要件)が引き下げられることになりました。
受験資格特例教習には3つの課程があります。
① 年齢課程(受験資格要件のうち、年齢要件を満たしていない方)
年齢要件を21歳以上又は20歳以上から19歳以上に引き下げることが出来ます。
② 経験課程(受験資格要件のうち、受験年齢に達しているが経験要件を満たしていない方)
運転年数経験を3年以上又は2年以上から1年以上に引き下げることが出来ます。
③ 年齢・経験課程(受験資格要件のうち、年齢要件も経験要件も満たしていない方)
年齢経験と運転年数経験を同時に引き下げることが出来ます。
教習料金
受験資格特例教習 | ||||
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課程 | 年齢 | 経験 | 年齢・経験 | |
技能講習 | 時限数 | 4 | 27 | 31 |
教習費 | 36,000円 (税込39,600円) |
189,000円 (税込207,900円) |
225,000円 (税込247,500円) |
|
学科講習 | 時限数 | 3 | 2 | 5 |
教習費 | 18,000円 (税込19,800円) |
12,000円 (税込13,200円) |
30,000円 (税込33,000円) |
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諸費用等 | 71,500円 (税込78,650円) |
65,500円 (税込72,050円) |
71,500円 (税込78,650円) |
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お支払総額 | 125,500円 (税込138,050円) |
266,500円 (税込293,150円) |
326,500円 (税込359,150円) |
注意事項
・教習に使用する車両は全て普通車(MT/AT)です。
・教習期限は概ね9ヶ月です。運転技能検定はありませんが、各段階ごとに効果の確認「みきわめ」を行います。技量が未熟な場合は教習が延長になる可能性があります。
・在校期間中又は受験資格特例教習修了直後に受験資格要件(年齢・経験)を満たす場合がありますので、お申込みの際は十分ご確認下さい。
・受験資格特例教習を修了すると受験資格要件が緩和されます。運転免許を取得できるものではありませんのでご注意下さい。
・ご不明な点がございましたらお電話頂くか、お問合せフォームをご利用ください.
若年運転者講習
若年運転者期間とは
年齢要件に関する受験資格特例教習を受けて運転免許を取得した方が、免許取得後にその取得した運転免許の年齢基準(第二種免許及び大型は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの期間を若年運転者期間といいます。
若年運転者講習とは
年齢課程教習又は年齢・経験課程教習を受けて運転免許を取得した方が、若年運転者期間中に交通違反をして一定の基準(累積点数3点以上又は1回の違反が3点の場合は4点以上)になった場合、講習を受講しなければなりません。
この講習を若年運転者講習といいます。講習は2日間(1日目は5時間、2日目は4時間)を連続して受講しなければなりません。
正当な理由なく講習を受講しなかった場合や講習受講後、若年運転者期間が経過するまでに再度違反をして一定基準に該当した場合は、その受験資格特例教習を受けて取得した運転免許は取り消されます。